介護・障がいなどの福祉事業の開業は意外と難しい!

専門家がしっかり支援いたします。

身体障がい・知的障がい・精神障がいのうちいずれかの障がいを持つ人が利用できるサービスのことを総称して「障がい福祉サービス」と言います。

核家族や老々介護、共働き世帯の増加など要介護者の置かれる環境も変化していく昨今では、障がい者介護・障がい福祉サービス事業はこれからの日本社会の、さらに重要な役割を果たすようになっていくと考えられます。ただ、需要は満たされていないため、サービスを利用できずにいる方がたくさんいらっしゃるのが現状です。

介護・障がい福祉サービス事業者となるためには、人員、設備などの基準を満たした上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に事業者指定申請を行い、障がい福祉サービス事業者としての指定(許可)を受ける必要があり、開設には入念な準備と計画が必要となってきます。

様々な書類の作成や都道府県とのやり取り、人事労務など、それぞれの専門家がしっかりサポートさせていただきます。

放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービス・児童発達支援とは障がいや発達に特性のある子どもたちが放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。

放課後等デイサービスは、6歳~18歳までで、児童発達支援は、主に未就学児を対象に提供されます(親の就労は問いません)。
また、障がいの有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も可能なサービスで、利用者にとっては個別療育や集団活動を通して、家と学校以外の居場所やお友だちをつくることができる場所です。

個別支援計画に基づく療育プログラムや学習指導、集団遊び、SSTなど、障がい児のためのプログラムのなどが提供されています。

各事業所ごとに特色を出せるところで、強味があれば利用者にアピールができるポイントとなります。

就労継続支援A型・B型

就労継続支援とは障がいのある方に働く場を提供しつつ、必要な知識やスキルを身につけることを支援するサービスです。

就労継続支援には、「就労支援A型」と「就労支援B型」の二種類があります。

A型は雇用契約を結んで仕事を提供する形態です。
雇用契約を結ぶということは、行った仕事に対して給料が支払われるということです。基本的には最低賃金が保障され、また、雇用保険への加入も義務付けられています。一般の企業への就労が困難な障がい者が対象です。
実際にどんなことをするのかは事業所によってまちまちですが、簡単な書類の作成、データ入力作業、パッキング・梱包封入などの軽作業、クリーニング業務、印刷のデザイン、パン作りなどです。

B型は、雇用形態を結ばずに仕事を提供する形態です。主としてA型での就労が困難な障がい者が対象となります。
B型では、賃金は支払われませんが、少額ながらそれに換わって授産的作業の対価として工賃(手間賃)が支払われます。
仕事の内容については紙を鋏で切る、紙を折る、ボンドをつける、袋詰めなど内職系の負担の少ない軽作業が中心で、かつ短時間になっています。

共同生活支援(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)とは地域での少人数の共同生活を支援するサービスです。

障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活を営む上で必要な援助を行います。

このサービスにより障がい者の孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
障がい者を取り巻く状況は、家族とは離れて暮らした方がいいケースや日中活動をする場所が自宅からは遠いケース、または家族がおらず支援施設卒業後に住居がないケースなどがあります。

障がい者グループホームは、そういった生活をする場所のない障がい者に対して、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするための地域密着型サービスです。

生活介護

生活介護とは障がい者の自立の促進や生活の改善、身体機能の維持向上などを図ることを目的としたサービスです。

障がいにより常時介護が必要な方が、主に昼間の時間帯に通所施設において、身の回りの介護を受けたり、身体機能維持のためのプログラムを行ったり、創作活動・趣味活動などを行うための支援を受けることができるサービスです。

生活介護の特徴ともいえるのが「創作的活動・生産活動」で、製作・収穫したものをバザーなどで販売し、地域の方との交流を促進している施設もあります。
通所施設での活動の中には、ほとんどの施設で体操や散歩、音楽に合わせてストレッチなどを行っており、身体機能の維持向上のためのプログラムが組まれています。

生活介護ではこのような活動を通して、障がいを持つ方が少しでも自立した生活を送り、社会との関りをもって生活していくことを支援していきます。

居宅介護

居宅介護とは障がいを持つ方ができるだけ長く自宅や住み慣れた場所で生活できることを目的として、ホームヘルパーが利用者の自宅などに訪問し、支援を行うサービスです。

ホームヘルパーが、自宅(居宅)に訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院の介助等を行う、障がいのある方の自宅(居宅)での地域生活を支える為のサービスです。